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個人と法人のどちらが得ですか?

ケース・バイ・ケースで判断すべきと思われます。

当事務所ではお客様の状況に応じてアドバイスさせて頂いております。以下で個人と法人の相違をまとめましたので参考にしてみてください。

  個人事業 法人(株式会社)
開業の手続き 税務署に届出を行うだけ。費用はかからない(専門家に依頼する場合は手数料が発生)。 法人の設立が必要。定款認証料、設立登記の登録免許税がかかる。
社会的な信用力 相対的に低い。 相対的に高い。
融資の受け易さ 相対的に難しい。 相対的に易しい。
助成金の受け易さ 相対的に少ない。 相対的に多い。
社会保険への加入 従業員5名未満なら加入義務がない。 従業員がいなくても加入義務あり。なお、保険料が増えるが、経費処理が可能で、手厚い保障が受けられる。
人材確保の容易さ 相対的に難しい。 相対的に易しい。
節税対策の選択肢 相対的に少ない。 所得税と法人税の総合的な節税対策が可能となる。
決算期の設定 必ず12月末 任意に設定(変更)が可能
代表者給与の経費処理 経費処理できない。 経費処理できる。
交際費の経費処理 全額を経費処理できる。 年間800万円(又は接待飲食費の50%相当額)まではその全額が経費処理できる。
実効税率 約15%〜50% 約25%〜35%
赤字決算時の税負担 税金は発生しない。 住民税均等割の7万円がかかる。
繰越欠損金(赤字)の繰り延べ 繰越期間は3年間 繰越期間は10年間
確定申告の難易度 比較的簡単で自分でも可能。 相対的に難しい。会計事務所に依頼するのが一般的。
税務調査の頻度 相対的に入りにくい。 相対的に入り易い。

法人化による節税メリットはどの程度ありますか?

年間所得が500万円程度でも理論上は法人化の節税メリットがあります。

個人事業での事業所得(税引前)が500万円とし、これを法人化する場合には500万円全額を役員報酬(給与所得)として代表者に支払うものとします。個人の事業所得では青色申告特別控除が65万円ありますが、法人化した場合には給与所得控除が154万円ありますので、課税所得が少なくなります。結果、下表のとおり、トータルでは27万円の節税メリットがあります。なお、配偶者等を役員に迎え所得分散を図る場合には、より大きな節税となります。

※ あくまで節税額を算出する目的で行なった簡便的な計算ですので、法人化すべきか否かは、節税以外のメリット及びデメリットを総合的に勘案した上で、決定すべきと思われます。

  個人事業 法人
個人の事業所得

435万円

※ 青色申告特別控除65万円を控除後の金額

無し
法人の所得 無し 0円
個人の給与所得 無し

346万円

※ 給与所得控除154万円を控除した後の金額

個人の所得税・住民税 95万円 61万円
法人税等 無し 7万円
トータルの税額 95万円 68万円

株式会社と合同会社のどちらがオススメですか?

一般的な事業であれば株式会社をオススメしております。

株式会社にするか合同会社にするかについては、基本的には一般的なイメージで決めて良いと思っています。すなわち、株式会社という会社の形態は歴史が古く、一般的にも広く浸透しており、事業を行う上で最も望ましい形態と言えるのではないでしょうか。他方、合同会社はその歴史も浅く、一般的にはまだまだ認知されているとは言えません。合同会社は、設立コストが安く、社内の機関設計も自由度が高いという利点はありますが、通常の事業を行うのであれば、株式会社を設立されることをお奨めいたします。もちろん、合同会社の利用が効果的な場合もありますので、そのような場合にはアドバイスさせて頂きます。なお、設立後の税金についての有利・不利は特にありません。

株式会社を設立するのにどれくらい時間がかかりますか?

最短翌日も可能ですが、平均的には10日程度(登記申請まで)です。

当社で会社を設立する場合、定款の記載内容が決まっており、必要書類が揃っていれば、最短で翌日に登記申請をすることも可能です。なお、当社でお手伝いしているお客様の場合、定款作成からスタートして登記申請を行うまで、平均で10日程度かと思われます。 また、登記申請日から登記完了までさらに10日程度かかりますのでご留意ください。

創業時の融資や助成金にはどのようなものがありますか?

一般的には公的融資や厚生労働省系の助成金があります。

創業時の融資としては、日本政策金融公庫の新創業融資制度、信用保証協会の保証による都道府県の制度融資や市区町村の制度融資が利用できます。また、助成金としては、受給資格者創業支援助成金、中小企業基盤人材確保助成金などがあります。当社では創業融資や助成金の無料診断を行っておりますので、是非ご利用ください。

会社設立後の手続きについて教えてください。

税務署や社会保険事務所等への届出が必要となります。

会社の設立登記が完了したら、銀行で法人口座の開設を行い、発起人の口座に入金した資本金を法人口座に振り替えて下さい。また、法人設立届等の届出書を税務署や都税事務所に提出するとともに、社会保険事務所や労働基準監督署等に対して社会保険や労働保険の加入届を提出します。これらの届出についても当社ではワンストップで対応いたします。

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